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高校生に人気のエレキベース

RとS通商の間で結ばれていた「債権譲渡契約書」(Rの専有部分の賃料をS通商が代理受領するという内容)について破産法上の「否認権」を行使し、それに伴うC社のR所有物件使用に関する債権を破産財団に回収すると通知した。
Mは、当時A棟管理組合を代表していた副理事長と事務局長に、この状態ではH社は「委任業務」を打ち切らざるを得ないことを告げた。 数日後両名はMに、A棟、C棟のマンション部分はF社に管理を委託するからホテル部分を分離してくれ、そうすればその線でC社にも手を打ってもらうからと、八王子まで説得にきた。
Mは、C社と「和解」したら、ホテルオーナーは生き血を吸いとられ、やがてはマンションオーナーも同じ憂き目をみる。 あくまでもホテル、マンションが団結してK社を追い出す以外、生き残る道はないと再び説いたが、話し合いは不調に終った。
ここに至って、Mらももはや黙視はできなかった。 このままA棟管理組合理事会が暴走すれば、C社の不法占拠を「合法化」させてしまう。
危機感は絶頂に達した。 Mも3月10日、F社代表取締役の立場で、A棟管理組合理事長宛に書簡を送り、「話し合い」路線への転換を批判。
「当社が貴管理組合法人にたいして果たすべき役割は、もはや存在しません」として、約200通に及んでいたA棟オーナーからの管理運営業務委任状の返却を通告し、個々のオーナーに対しても「Cの管理「委任業務」解除のお願い」の文書を送付した。 F社が発信した文書「Cの管理「委任業務」解除のお願い」を読んだ。

A棟オーナーの数名は、共同でA棟管理組合理事会の刷新に乗り出す。 理事会といういわば密室で行われていた行為を一般組合員(オーナー)に公開し、最後の砦となる組合員の手で理事会の暴走をくい止めねばならない。
事態はその問にも、ますます悪化していく。 A棟管理組合理事会は4月5日、「協定」と「覚書」の原案を採決し、流れは完全に「A棟単独和解」に突き進んでいた。
弁護団はいまにも「裁判上の和解」を強行しそうな雲行きだった。 MやTはそれまで、A棟関係者と個人的な意見交換することはあっても、理事会の運営はあくまでA棟の問題として口を差し挟むのは控えていた。
だが、もはや悠長に構えていられ抗戦か和解かただちに、「有志の会」を呼びかけた。 A棟管理組合には、区分所有法に準拠した「管理規約」があり、同規約第46条の10で「管理業務委託契約の締結」は総会の議決事項に定められている。
理事会がC社と交わそうとしていた「ホテル運営に関する覚書」には「運営管理の委託」が躯われていた。 それは、総会の議決事項であり、実際、それまでのF社への管理業務委託も、92年10月の総会に諮られ、承認きれたものだ。
総会は通常、理事会の招集で年一回開催されるほかに、「管理規約」第42条で「組合員の総会招集権」が認められている。 組合員総数の5分の一以上の同意があれば、総会の招集を請求できる。

有志の会は規約42条に基づき、臨時総会の招集を請求しようと考えたのである。 A棟オーナーに発した文書には、臨時総会招集請求書(ハガキ)、理事会がC社と交わそうとしている「覚書」(ホテルに関して)案、そしてSの人脈図も同封し「問題はA棟理事会の暴走であり、それを食い止めるために、彼ら自身の「管理規約」を使った。
総会の招集請求は理事の解任も含むから、自分のクビがかかってくる。 理事には相当なプレッシャーとなったはずだ。
それを通して理事会の刷新を進めると同時に、オーナーたちにA棟オーナーの一部は「理事会運営の正常化をめざす有志の会(準備会)」(以下、を結成。 4月9日、A棟オーナーに現況を知らせる文書を発し、臨時総会の招集今進められている事実を知らせ、これでいいでしょうか、と問いかけることが狙いだった。
そうすると、やはりおかしいという声が強まっていった」と、Tは分析する。 A棟オーナーたちへの総会招集請求の呼びかけも、効果を上げていた。
短期間のうちに、請求に必要な組合員総数(450名)の5分の1をはるかに上回る157名(約35%)の請求書が集まり、組合員による総会招集権を確立していた。 「和解」路線を進める理事会主流派は4月一7日、前掲の「A棟オーナ−便り」(組合事務局とオーナー会事務局の連名)で、「和解」を進めていることを初めて各オーナーに報告し、「有志の会」の総会招集権発動に先手を打つかのように、通常総会の5月30日開催を告げ、「和解」派の動きを受けて「有志の会」も総会招集権の発動を留保し、5月30日の総会対策に全力を傾けていく。
4月28日、理事会に対して公開質問状を送付。 各オーナーにもその旨を文書で知らせ、併せてA棟オーナーだけでなく「C八王子」全所有者が意見交換を行う場を持つべく提案した。
提案は5月13日、Tと破産管財人常置代理人の池田秀敏弁護士を迎えて「カレッジタウン3棟オーナー懇談会」として実現した。 A棟オーナーが多数参加し、Mにいわせると「総会へ向けての実質的な勉強会になった」C社は当時、裁判で、「共同経営論」なる奇妙な論理を展開していた。
オーナーたち区分所有者がRと結んだ「賃貸借契約」は便宜上の名称であり、実態は区分所有者が「出資」Rが管理・運営を委託された「共同経営」である。 したがってRの賃料不払いがあっても貸し主が一方的に契約は解除できず、「共同経営」は今でも継続している、と主張していた。
もちろん、オーナーたちがRと結んだ契約書はどこをどう読み返しても「賃貸借契約」以外の何物でもない。 C社の主張する「共同経営論」は強弁・詑弁に過ぎないのは後の裁判でも立証される。
A棟理事会がC社と交わそうとしていた「覚書」こそ、区分所有者が物件を提供し、C社が「運営・管理」を行うという、「共同経営論」そのままの内容だった。 それでは、物件を提供する区分所有者は「貸し主」でオーナーへの訴求力を高めたのは、単に相手の批判を展開したり事実経過を報告するだけにとどまらず、理事会主流派が進める「和解」の矛盾や、「協定」、「覚書」の問題点を理論的に指摘してみせたからだ。

すでにこの時点で、「有志の会」のもとには、A棟オーナー50名近くの賛同の意見が寄せ「C3棟オーナー懇談会」で講演したTは、「理事との闘いだけでなく、基本的には、オーナーはR商法の被害者であり、最終的な目標はその連続する被害から脱却し、本当の不動産所有者となることを目指さなくてはならない」と徹底して説いた。 そういう点でも、C社が仕掛けた怪文書攻撃などとは次元を異にしていたのである。
A棟管理組合が「法人」格を取得して初めての総会だった。 東京・新宿の喫茶店「ルノァール歌舞伎町店」2階の大会議室には、マンションオーナー56名、ホテルォーナー97名の計153名(議決権数280票)の組合員が集まった。
他に「有志の会」宛委任状65票、理事会の用意した白紙委任状43票が提出され、総議決権数(573票)の66・7%に相当する議決権票が確保きれた。 「出資者」の立場となる。
事業が失敗すれば共同責任を負わねばならない。

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